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この会は、「大阪学童保育連絡協議会」といいます. |
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事務局を、大阪市中央区谷町7丁目2−2−202におきます. |
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この会は、学主保育施設、指導員、父母、関係者(団体)、専門家間の連絡を密にして、学童保育の啓蒙普及、発展を積極的にはかり、保育内容の研究、制度化の運動を推進する母体となります。 |
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1,「ニュース」を発行します。
1,学主保育づくりの経験を交流します。
1,指導内容向上のための研究会、勉強会を開きます。
1,指導員の交流と親睦をはかり、労働条件改善のための運動を行います。
1,学童保育施設や、児童の保育条件などの改善のために運動を行います。
1,学者、専門家等の協力を得て、学童保育のあるべき姿をたえず探求し、よりよい制度化を推進います。
1,その他必要な事業を行います。 |
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学童保育施設、指導員、父母、関係者(団体)専門家、学生、及び研究者はだれでも入会できます。
入会は、団体あるいは個人のいずれでもよく、両者とむ共通の稚利と義務を有します。 |
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団体 年間一口 10,000円 個人 年間3,500円
地域学童保育連絡協議会 構成員 年間一世帯 800円 (単親世帯 400円)
賛助会費 年間一口 10,000円 |
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総会は、年一回開き、必要ある場合には臨時総会を開くことができます。
総会は運営委員会の決定にもとづき、会長が召集します。
運営委員会は、地域毎に運営委員を選出し、運営委員会を定期的に開き、総会までの必要事項をを協議します。また、役員の選出を行い、総会の承認を求めます. |
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役員として、会長一名 副会長若干名 会計一名 会計監査二名 事務局長一名及び顧問若干名をおきます.事情によっては、兼任も可能とします。事務局長は、会員の中から事務局員を若干名おくことができます。なお、役員の任期は四月一日から三月三一日までとします。 |
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1,この会の財政は会費・事業収入入、及び寄付金でまかないます。
1,この会計年度は、四月一日より三月末日までとします。 |
☆この会の規約の変更は、総会の承認を必要とします。
☆この会の規約は、一九七〇年 四月二六日より実施します。
☆最近改正 一九九九年 四月二九日
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