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大阪府放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

posted 2013/02/06 in 学童保育の基礎資料

(趣旨)

第1条

 府は、児童の健全育成のための環境づくりを推進するため、予算の定めるところにより、市町村に対し、大阪府放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大阪府補助金交付規則(昭和45年大阪府規則第85号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条

 この補助金は、平成19年3月30日18文科生第587号雇児発第0330039号文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別紙「放課後子どもプラン推進事業実施要綱」の別添2「放課後児童健全育成事業等実施要綱」に基づくⅠの事業及びⅢの事業を対象とする。

2 前項に定める事業は、原則として、同一小学校区内に既にこの補助金の対象となっている放課後児童クラブがある場合には、新たに交付の対象としない。ただし、積極的な障害児の受入れを行う場合や大規模クラブ(児童数が71人以上)の解消に努める場合で、知事が適当と認めたときはこの限りでない。

3 第1項に定める事業のうち、市町村が補助する事業にあっては、次の各号の要件を欠くと認められるときは、交付の対象としない。

(1)市町村は、補助を行う放課後児童クラブに対して、必要な監査又は指導等を行うことにより、適切な事業運営が確保されるものであること。

(2)市町村は、本補助金を活用することにより、補助を行う放課後児童クラブの事業運営の充実が図られるものであること。

(交付額の算定方法)

第3条

 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額に3分の2を乗じて得た額の範囲内の額とする。ただし、算出されたそれぞれの額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条

 規則第4条第1項の申請は、大阪府放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、知事に提出することにより行わなければならない。

2 前項の大阪府放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書には、補助金以外の経費の負担方法及び補助事業の効果の概要(様式第2号)を添付しなければならない。

3 第1項の大阪府放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書は、毎年、別に定める日までに提出しなければならない。

 

(経費配分の軽微な変更)

第5条

 規則第6条第1項第1号の知事の定める軽微な変更は、別表の第1欄に掲げる区分ごとの事業に要する経費の配分の変更をする場合において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 10%以内の軽微な変更とする。

(補助金の交付の条件)

第6条

規則第6条第2項により附する条件は、次に掲げる条件とする。

(1) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を府に納付させることがある。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助金と当該事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした大阪府放課後児童健全育成事業費補助金調書(様式第3号)を作成しこれを補助事業完了後10年間保管しておかなければならない。

2 市町村は、補助交付対象としている社会福祉法人等が下記各号のいずれかに該当することとなった場合又は該当していたことが判明した場合には、間接補助事業該当事項届出書(様式第4号)により、速やかに知事に届出を行い、その指示を受けなければならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)

(3) 暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)

(4) 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者

(5) 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

3 市町村は、補助交付対象としている社会福祉法人等が前項各号のいずれかに該当している旨通報があった場合には、社会福祉法人等に対し、「暴力団等審査情報」(様式第5号)の提出を求め、速やかに知事に届出を行い、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条

 規則第12条の規定による報告は、大阪府放課後児童健全育成事業費補助金補助事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、補助事業完了後7日以内又は翌年度4月5日のいずれか早い日(規則第6条第1項第3号により事業の廃止の承認を受けたときには、当該承認の通知を受理した日から7日以内)までに知事に提出することにより行わなければならない。

(補助金の交付)

第8条

 知事は、規則第13条の規定による補助金の額の確定の後、当該補助金を交付する。ただし、知事は、事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条に規定する補助金の交付の決定をした額の全部又は一部を概算払いにより交付する。

2 前項ただし書の規定による補助金の交付を受けようとする者は、規則第7条の規定による通知を受け取った日以後、速やかに大阪府放課後児童健全育成事業費補助金交付請求書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条

 規則第19条第4号の知事が定める財産は、取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第19条ただし書の知事が定める期間は、補助金等の予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定に基づき定められた「補助事業等により取得した財産の処分制限期間を定める件」(昭和41年厚生省告示第350号)によるものとする。

(その他)

第10条

 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年3月19日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

2 大阪府民間児童厚生施設等活動推進等事業費等補助金交付要綱(平成10年3月24日児第1244号)は廃止する。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年3月2日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

2 少年健全育成事業費補助金交付要綱(平成10年3月24日児第1244号)は廃止する。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月9日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

 

 

 

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年3月9日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年6月3日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

      1 この要綱は、平成16年5月10日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

     附 則

(施行期日)

      1 この要綱は、平成17年6月7日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

      1 この要綱は、平成19年2月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

      1 この要綱は、平成20年1月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(施行期日)

      1 この要綱は、平成21年2月13日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(施行期日)

      1 この要綱は、平成22年3月25日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(施行期日)

      1 この要綱は、平成22年9月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(施行期日)

      1 この要綱は、平成23年8月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(施行期日)

      1 この要綱は、平成24年9月5日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 

 

 


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