大阪府交付要綱(別表)
1基準額 |
2対象経費 |
1 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)費 (1)開設日数 250日以上 ① 1クラブ(年間平均児童数10~19人)当たり 年額1,096,000円×か所数 ②1クラブ(年間平均児童数20~35人)当たり 年額1,984,000円×か所数 ③1クラブ(年間平均児童数36~45人)当たり 年額3,191,000円×か所数 ④1クラブ(年間平均児童数46~55人)当たり 年額3,027,000円×か所数 ⑤1クラブ(年間平均児童数56~70人)当たり 年額2,862,000円×か所数 ⑥ 1クラブ(年間平均児童数71人以上)当たり 年額2,698,000円×か所数 (2)開設日数 (200日 ~ 249日) ① 1クラブ(年間平均児童数20人以上)当たり 年額1,913,000円×か所数 2 開設日数加算額 原則として1日8時間以上開所している放課後児童クラブについて、1クラブ当たり 14,000円×251~300日までの250日を超える日数 3 長時間開設加算額 (1)平日分(1日6時間を超え、かつ18時を越えて開設する場合) 269,000円×「18時を越える時間」の年間平均時間数 (2)長期休暇分(1日8時間を超えて開設する場合) 121,000円×「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数 (ただし、開設日数が 200~ 249日の放課後児童クラブにあっては、3(1)平日分のみが適用)
4 放課後児童クラブ支援事業費 (1)ボランティア派遣事業 1事業当たり年額 478,000円×事業数 (2)放課後児童等の衛生・安全対策事業 1市町村当たり年額 691,000円 (3)障がい児受入推進事業 1クラブ当たり年額 1,577,000円×か所数
【障がい児の定義】 次の各号の一に該当する障がい児を障がい児受入推進事業の対象児童とする。 (1)療育手帳又は身体障害者手帳を所持している児童 (2)特別児童扶養手当受給対象児童 (3)その他、医師又は児童相談所等の公的機関からの意見等を踏まえ、(1)~(2)と同等の障害を有していると認められる児童
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放課後児童クラブの運営に必要な経費(飲食物費を除く。)
放課後児童クラブ支援事業に必要な経費
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