放課後児童クラブガイドライン
2007年10月19日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知、いわゆる「放課後児童クラブガイドライン」といわれているものです。PDFから引用させていただきました。
雇児発第 1019001 号
平成19年10月19日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
放課後児童クラブガイドラインについて
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の推進については、かねてより特段の御配慮いただいているところであるが、この度、別紙のとおり「放課後児童クラブガイドライン」を策定したので、通知する。
「放課後児童クラブ」は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校等に通う子どもたちに、遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業であり、女性の就労の増加や少子化が進行する中、仕事と子育ての両立支援、児童の健全育成対策として重要な役割を担っているところである。
本年 4 月、総合的な放課後対策を推進するため、「放課後子どもプラン推進事業」が施行されたところであるが、「放課後児童クラブ」を「生活の場」としている児童の健全育成を図る観点から、放課後児童クラブの質の向上に資することを目的とし、本ガイドラインの策定を行ったところである。
本ガイドラインは、各クラブの運営の多様性から、「最低基準」という位置付けではなく、放課後児童クラブを運営するに当たって必要な基本的事項を示し、望ましい方向を目指すものである。
放課後児童健全育成事業の推進に当たっては、本ガイドラインを参考に、常に、設備又は運営の向上に努められたい。
市町村は、各放課後児童クラブの運営状況を定期的又は随時に確認し、必要な指導・助言を行う等、質の向上が図られるよう御尽力願うとともに、待機児童の解消や適正規模の確保に努められたい。
貴職におかれては、このような観点から、本ガイドラインに沿って、放課後児童クラブの運営が一層充実されるよう貴管内の地方公共団体及び各放課後児童クラブ等の関係者に周知されたく併せてお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項に規定する技術的な助言に当たるものである。